
Top › 独立行政法人国立女性教育会館への寄附金のお願い
皆様方にはますます御清祥のこととお喜び申し上げます。また、日頃から国立女性教育会館を御支援いただき誠にありがとうございます。
さて、当会館の経費は、主に国からの交付金と自己収入によって賄われておりますが、より一層の女性教育の振興を図り、男女共同参画社会の形成の促進に資するという会館の使命を果たすため、寄附金受入れとその適切な使用に関する体制を整備しております。
つきましては、会館に皆様方の暖かい御篤志を賜りますよう何とぞよろしくお願い申し上げます。
今後とも会館は職員一丸となって、事業の充実、運営の改善及びサービスの向上に努めてまいりますので、引き続き御支援、御協力を賜りますよう重ねてお願いいたします。
(1)個人10万円以上、法人・団体50万円以上のご寄附を頂いた場合。
ご寄附を頂いた方のお名前を刻印した銘板を研修棟に掲示させて頂きます。
(2)個人30万円以上、法人・団体100万円以上のご寄附を頂いた場合
ご寄附を頂いた方へお名前入りの感謝状を贈呈させて頂ききます。
専用の振込用紙がございますので、総務課会計係までご連絡ください。
(本館1階アーカイブセンターにもご用意しております。)
パンフレット(PDF)
寄附金については、一定の金額までは、寄付者が、内国法人の場合は法人税法の規定により損金とされ、個人の方の場合は所得税法の規定により、寄附金控除が受けられます。
寄付者が法人税法の適用を受ける内国法人の場合、本会館は、法人税法施行令第77条第1項第1号に規定する独立行政法人であり、上記の金額は、法人税法第37条第3項第3号の規定する本会館の主たる目的である業務に使用される寄附金です。
寄付者が所得税法の適用を受ける居住者の場合、本会館は、所得税法施行令第217条第1項第1号に規定する独立行政法人であり、上記の金額は所得税法第78条第2項第3号の規定する本会館の主たる目的である業務に使用される寄附金です。
・個人住民税(個人県民税・個人市町村民税)の寄附金控除制度
平成20年度税制改正により、所得税の寄附金控除の対象となる寄附金のうちから、地域における住民の福祉の増進に寄与するものとして、自治体が条例で指定した寄附金が新たに控除対象となりました。現時点、国立女性教育会館への寄附金は、埼玉県、嵐山町、行田市、加須市、羽生市、蕨市、戸田市、朝霞市、和光市、新座市、久喜市、八潮市、富士見市、蓮田市、幸手市、日高市、吉川市、三芳町、越生町、滑川町、小川町、ときがわ町、美里町、寄居町、宮代町、白岡町、杉戸町などが指定されています(平成12年10月6日現在)。
詳しくは、埼玉県HP( http://www.pref.saitama.lg.jp/site/z-kurashiindex/z-kifukin.html )等をご覧ください。
これまで寄附をいただいた方の名簿です。ご意志を確認の上掲載しています。
・寄付者芳名録
平成23年度
・シンフルペアレントファミリー